事務補佐員や学術支援職員などとして働く(特定)短期間勤務有期雇用職員の雇い止めが懸念されていた問題で、東大本部は12月12日の学内会議において、雇用期間の上限を廃止すると発表した。19日、東京大学教職員組合(東職)などが記者会見で明らかにした。
東大の就業規則は、5年間勤続した(特定)短時間勤務有期雇用職員は契約のない期間を6カ月以上設けなければ再度採用しない運用を取っている(表)。東職はこれを、無期転換権が発生しないよう雇い止めするルールであり、5年勤続した有期契約の労働者に無期転換申込権を与える労働契約法の趣旨に反すると批判。改正を求め団体交渉を重ねてきた。2017年9月、東大は公募での選考通過者のみに無期転換を認める案を示すも、東職は「5年勤続した全有期雇用職員の無期転換が労働契約法の趣旨」と反発していた。
今回の決定により、雇用期間が5年を迎える全職員の無期契約が可能となる。東職の上部団体・全国大学高専教職員組合の岩崎誠書記次長は「世論が東大を包囲した勝利。成果を全国の国立大学に広げていきたい」と話している。
この記事は、2018年1月1日号からの転載です。本紙では、他にもオリジナルの記事を掲載しています。
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