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2025年4月20日

東大、教授に戒告処分 研究費不正支出に関し監督責任問われる

 東大は4月8日、60代の教授を3月31日付で戒告の懲戒処分としたと明らかにした。教授自身の研究室での研究費の不正支出について「指導監督が極めて不適切」だったためとしている。戒告は東大が規定する六つの懲戒処分のうち最も軽い処分で、将来を戒めるもの。

 

 発表によると、処分事案は懲戒処分の対象を定める東京大学教職員就業規則の条項うち「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」と「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当する。齊藤延人理事・副学長は教授の不正について「本学教員としてあるまじき行為」とした上で「再発防止にあたっていく所存です」とコメントした。

 

 「東京大学における懲戒処分の公表基準」では、懲戒処分の内容などについて基本的に個人が識別されない内容とすることを定める。そのため事案の詳細は明らかにされていない。

 

  最近東大では懲戒処分の発表が相次いでいる。今年3月付の処分は50代の教授をパワハラを理由に停職処分とした12日付の処分同僚の女性職員の性的プライバシーを同意なく侵害したことを理由に男性職員を懲戒解雇とした18日付の処分に続き3件目の発表。

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