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2025年3月28日

東大、職員を懲戒解雇 「複数の女性職員に対し性的プライバシーを侵害する行為」

 東大は3月28日、同じ組織に所属する複数の女性職員に対し、同意を得ることなく性的プライバシーなどを侵害する行為を行なったとして、男性職員を3月18日付で懲戒解雇したと明らかにした。

 

 発表によると、教授の行為は懲戒の対象となる理由のうち「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」、「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」などに当たるという。角田喜彦理事は職員の行為について「本学職員としてあるまじき行為」とした上で「再発防止に努めてまいる所存です」とコメントした。

 

 東大は被害者のプライバシーなどの権利侵害や二次被害の恐れから詳細を明らかにしていない。過去5年で懲戒解雇が行われたのは2020年1月21年9月24年12月に続き4件目となる。

 

 懲戒解雇は東大が規定する六つの懲戒処分のうち最も重い区分に相当。懲戒解雇となった場合、予告期間を設けず即時に解雇される。




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