東大は9月22日、病気休暇や病気休職の不正取得により給料を受給したとして、事務職員(男性、50歳代、主任)に対し懲戒解雇の処分を下した。24日に本部広報課が発表した。
当該職員は医療機関発行の診断書をコピーするなどして診断書25通を偽造し、大学側に提出。2019年10月から今年5月にわたり病気休暇や病気休職を不正に取得し、適切な労務提供をしないまま、給与約450万円を不正に受給した。
当該職員の行為は東京大学教職員就業規則第38条第3号に定める「故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合」、同5号の「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、および同8号の「その他この規則及び大学法人の規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当するとされ、懲戒処分が下された。
本件について、今泉柔剛理事(事務組織、法務、人事労務、コンプライアンス担当)は「本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です」とコメントした。