東大は12月3日、人格権を侵害する行為を行ったとして、教授を11月28日付で懲戒解雇したと明らかにした。
発表によると、教授の行為は懲戒の対象となる理由のうち「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」などに当たるという。齊藤延人理事・副学長は「(学内の)人権意識の向上の啓発にあたっていく」とコメントした。
東大は被害者のプライバシー侵害や二次被害の恐れから詳細を明らかにしていない。東大広報課は東京大学新聞社の取材に、教授は事実関係をおおむね認めていると答えた。今回の処分人数については「回答できない」とした。過去5年で懲戒解雇が行われたのは2020年1月と21年9月に続き3件目となる。
懲戒解雇は東大が規定する六つの懲戒処分のうち最も重い区分に相当。懲戒解雇となった場合、予告期間を設けず即時に解雇される。