東大は2月21日、当時修士課程の指導学生にアカデミックハラスメントを行ったとして、元特任研究員に対して、停職3カ月の懲戒処分を下した。3月9日に本部広報課が発表した。
当該教員(特任教授=当時)は、博士課程への進学が決定していた大学院生に対し、入学を辞退し、他の進路を選ぶよう一方的に勧めた。その際、同学生が研究者に向かないことや、指導教員がいないことを理由として告げていた。
東大は、同教員の行為はアカデミックハラスメントであり、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第5号の「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同第8号の「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当すると判断。同規則第86条第4号に照らして、停職3カ月の懲戒処分を下した。
同教員の行為の詳細や被害を受けた大学院学生に関する情報について、東大は被害者のプライバシー侵害や二次被害につながり得るとして明らかにしていない。
ハラスメント行為による東大教員や職員への懲戒処分は21年6月や22年6月にも下されているが、アカデミックハラスメントによる処分の発表はまれ。
東大にはハラスメント相談所があり、Zoomや電話などを通して学生・教職員を問わず利用できる。