文化庁は4月10日、著作物を教材として用いる許諾を簡潔にする「授業目的公衆送信補償金制度」を28日から施行することを発表した。オンライン授業の円滑化が期待される。
従来は著作物を教材としてインターネット上で用いる際、著作権者への個別許諾が必要だった。同制度では代わりに学校法人などが指定管理団体に補償金を支払い、団体から資金分配することで、個別許諾を省略する。19年2月には授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が指定管理団体となっていた。
新型コロナウイルス感染拡大に伴ってオンライン授業の機会が増えるに当たり、SARTRASは3月5日、ICT(情報通信技術)を活用した著作物の円滑な利用に可能な限り協力すると表明。しかし東大など八つの大学・研究所は31日に文化庁とSARTRASに対し、同制度の正式な施行を求めていた。施行に先立ってSARTRASは6日、本年度に限って補償金額を無償として認可申請を行う特例措置を発表している。
この記事は2020年4月28日号から転載したものです。本紙では他にもオリジナルの記事を掲載しています。
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