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2020年3月27日

大学院准教授2人に懲戒処分 学生へのハラスメント行為で

 東大は3月24日付で、大学院所属の准教授(40代男性。A准教授)と准教授(40代女性。B准教授)にそれぞれ停職6カ月と戒告の懲戒処分を行った。

 

 A准教授は指導教員として指導していた大学院生(女性。Cさん)、自身主宰のゼミに出席していた大学院生(女性。Dさん)の2人に、女性研究者の結婚や妊娠、出産、子育てと研究活動が両立し得ないと繰り返し述べた他、不適切な侮辱をした。B准教授は自身主宰のゼミに参加したDさんに、他の学生の面前で研究活動を否定する発言をした。さらにA准教授主宰のゼミで、Cさん、Dさんの結婚などのプライベートと研究をやめることを結び付けて発言するなどのハラスメントを行っていた。

 

 両准教授のハラスメント行為は就業規則38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」などに該当するとされ、懲戒処分が下された。

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